外国人実習生制度についてのQ&A
外国人技能実習制度とは
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。 日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れ、産業上の技能等を修得してもらう事がこの制度の仕組みとなります。 技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。 また、現在我が国が受け入れている外国人労働者は約150 万人。そのうち約40万人が技能実習制度で活躍しています。 技能実習制度は発展途上国への技術指導という国際貢献の一環であるとともに、人口減少社会である日本にとっても大きな役割を果たしています。若い労働力不足に悩む企業様にとっても実習生自身にとってもより良い受入れとなるようサポートいたします。
外国人技能実習生を受入れることができる企業
外国人技能実習生を受け入れることができる職種と作業は法令で定められています。 随時職種は増えていますが、2019年11月現在 81職種・145作業が受入れ可能です。 最新情報は技能実習機構のHP https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ で確認できます。 自社にて受入れが可能なのかはお気軽にご相談ください。
外国人技能実習生受入れのメリット
志の高い若い人材受入れによる活性化 「技術を習得したい」という高い志を持った外国人技能実習生は非常に意欲的な若者が多く、職場の雰囲気やスタッフにも大きな影響を及ぼし、業務の効率UPに貢献します。
人材の確保・安定化 最長10年(特定技能ビザ含)の滞在が認められている実習生は、人手不足解消にも効果があります。基本的に実習生は実習終了まで退職することがないので、安定した労働力として期待できます。毎年継続的な受入れを行う事でさらに安定した労働力を確保することが出来ます。
国際貢献 社内外に「国際貢献の社会的使命を果たしている企業」というイメージがつきます。 技能実習生を通じてグローバル化・海外への事業展開するきっかけに繋がります。
外国人技能実習生の受入方式(団体監理方式)
法務大臣・厚生労働大臣が認可する「監理団体」が技能実習生を受け入れ、企業様(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。企業様は監理団体(組合)への加盟の必要がありますが、実習生の管理を代行してくれるのでトラブルが少ない方式です。 外国人技能実習生の殆どがこの方式で受入られています。
外国人技能実習生のビザ(在留資格)
基本的に外国人技能実習生は5年間の日本滞在が認められています。 入国後1年目の技能等を修得するための活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達するための活動(第3号技能実習)の3つに分けられますが、同じ企業での実習(勤務)となります。 また、他の会社への転籍等は原則として出来ませんので、企業様も習得した技術・知識を有効に活用することが可能です。
監理団体について
監理団体の仕事は
- 外国人技能実習生の受入サポート
- 外国人技能実習生の国内での監理
です。
外国人技能実習生の受入サポートとは、「企業様の希望する実習生とのマッチング」及び、「実習生の日本語教育」「ビザ発行や事業計画書の作成書類作成及び手続き」を行います。 外国人技能実習生の国内での監理は、「実習生の生活・メンタルケア」「技能実習計画が適切に実施されるよう協力」「毎月の定期巡回と通じて相談や指導を行い、法令で定められた報告を行う」を行い受入れ企業様と実習生の間に入って監理します。
外国人技能実習生受入れ可能業種
受入可能職種は80職種144作業(2019年9月1日時点)
- 食品製造関係(11職種16作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(15職種29作業)
- 農業関係(2職種6作業)
- 漁業関係(2職種9作業
- 建設関係(22職種33作業)
- その他(14職種26作業)
- 社内検定型の職種・作業 (1職種3作業)
対象業種は随時増えています。最新の情報は、技能実習機構のHP https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/ の「移行対象職種」でご確認ください
面接からの流れ
外国人技能実習生受入れを検討しています、どうしたら良いですか?
質問や相談はお気軽に当相談窓口までご相談ください。 外国人技能実習制度に精通した監理団体スタッフがご相談に乗ります。 もちろん相談に費用はかかりません。
法律に詳しくない・手続き方法が分からなくても大丈夫ですか?
外国人技能実習生受入れに必要な申請等の書類手続きは、厚生労働省認可の監理団体で行います。受入企業様は書類のご準備などにご協力いただければスムーズに進みます。受入に必要なことはすべて監理団体がサポートを行いますのでご安心ください。
当社は外国人技能実習生を受入れ可能ですか?
外国人技能実習生を受入れるには法人もしくは個人事業主である必要があります。 また、受入可能職種が法律で定められており現在80職種144作業が受入れ可能です。
- 食品製造関係(11職種16作業)
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
- 機械・金属関係(15職種29作業)
- 農業関係(2職種6作業)
- 漁業関係(2職種9作業)
- 建設関係(22職種33作業)
- その他(14職種26作業)
- 社内検定型の職種・作業 (1職種3作業)
自社が外国人実習制度を利用できるか不安な方はこちらへ お気軽にご相談ください。
外国人技能実習生は何人採用することが出来ますか?
受入れ企業様の社員数によって受入れ枠があります。
毎年受入れ枠の人数を受入れることが出来ます。最長10年間(特定技能ビザ含))同じ技能実習生が雇用できることは外国人技能実習制度の大きなメリットです。
外国人技能実習生は申込みから受入れまでどれくらい時間がかかりますか?
申込みから受入れ(企業様へ配属)までは3~6ヶ月程度必要になります。 詳しくは「受入れの流れ」をご確認下さい。
外国人技能実習生はどのような人が来るのですか?
受入れ企業様さまが希望する業種に適した人材を選ぶことが出来ます。性別、年齢、現地での職務経験を基準に募集を行い、現地での企業様の担当者面接にて実習生を選考することが出来ます。業種にもよりますが平均20名程度から選考いただけています。
外国語が話せないが大丈夫ですか?
面接合格後、入国前に3ヶ月程度の日本語および、日本での生活の教育(日本の風習・文化、法律の概要や職務に関する基礎知識など)を行います。その後実習生は入国後に監理団体による1ヶ月の入国後講習を行いますので、ある程度日本語を理解できる状態で配属となります。 実習生とのコミュニケーションは基本的に日本語しか話せなくても問題有りません。 必要に応じて監理団体の現地語を話せるスタッフのサポートをご利用いただけます。
ホームシックになったりしないですか?
毎月一度監理団体のスタッフが受入れ企業様を訪問し、企業様および実習生のサポートや相談にのります。 必要に応じて実習生の言語や生活習慣などの問題を改善します。
外国人技能実習生が怪我した場合は?
病院に連れていく事はもちろんですが、ご連絡いただければ監理団体スタッフが状況に応じて必要な措置を取り、連携して対応します。 また、怪我・病気の場合は技能実習生保険が適用となりますので、社会保険で賄えない自己負担分の申請等もフォローします。
外国人技能実習生が逃亡したり、トラブルを起こす話を聞きますが?
技能実習で5年の受入れを行う為には優良と認定された監理団体での監理が必要です。アソシエイトが提携する監理団体は優良と認定されており、800人を超える実習生をすでに監理しておりますので安心してご利用いただけます。
受入企業がやらなければならいことは?
実習生受入のために企業様に行っていただくことは
- 技能実習計画の策定及び実施、報告
- 最低賃金を下回らない給与
- 宿泊施設の用意
があります。 技能実習計画の策定及び実施、報告は監理団体のサポートの元、勤務の中で行っていただきます。 最低賃金を下回らない給与をはじめ、労働・社会保険の加入が必要になります。残業や休日出勤も可能です。 宿泊施設の用意が必要になりますが、実習生にも家賃を負担してもらうことが出来ます(国や地域によって負担額は制限があることがあります)
外国人技能実習生受入れかかかる費用は?
受入る人数、国などによりかわりますが、申込みから受入れ(企業様へ配属)おおよそ30万円程度です。(別途面接の際の渡航費がかかります)→可能なら大まかな内容ほしい 実際の申込みの前に大まかな費用を見積もりしますのでご安心ください。
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